応召義務等(第 19 条) 診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければこれ を拒んではならない。 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書若しくは検案書又は出
生証明書若しくは死産証明書の交付の求があった場合には、正当な事由がなければ、こ れを拒んではならない。
無診察治療等の禁止(第 20 条) 医師が自ら診察しないで治療をし、もしくは診断書もしくは処方せんを交付してはな らない。(保険診療としても当然認められない。)
最終更新日 2018年1月2日(作成日時 2017年11月5日)