医療費は、一部(医療総額の1割~3割)を患者が負担します。医療機関は、その医療費を審査支払機関に請求します。審査支払機関は、審査を実施、そのまま取り下げ等なければ、翌月に診療報酬として医療機関に振り込まれます。
※審査支払機関に請求した月を請求月と言います。
例) 診療した月が平成29年10月の場合は、11月の10日までに審査支払機関に請求します。12月に医療機関に診療報酬が振り込まれます。
請求方法には、紙か電子(媒体・オンライン)で請求することができます。
媒体とはCD-Rやフロッピーディスクのことです。
審査支払機関は、所管である厚生労働省と共に電子請求の推進をしています。
紙レセプトでの請求は認められない場合もございますので、ご注意ください。
最終更新日 2018年1月2日(作成日時 2017年11月5日)