平成24年1月13日に施行された特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が施行されました。
小さいころに受けた集団予防接種などで、B型肝炎ウイルスに感染した方々が、国に対して損害賠償を求めました。
そこで国は、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等を支給することになりました。
それが62公費です。
原子爆弾被爆者に対す援護に関する法律に係る公費である法別番号19との併用の場合、19と62がそれぞれの点数を負担する形で記載します。
公費の優先順位は、19が高いです。しかし、62が負担できない点数(肝炎の検査以外)を19が負担する形になります。
※原爆の公費19は、患者の負担がありません。
ただ、公費単独ではなく、19公費は一般の限度額までしか負担しないのでそれ以外は高額療養費が負担することになります。
肝炎の検査を実施した場合は、62の公費をレセプトに記載する必要があります。
※生活保護等の公費単独レセプトの場合は、社会保険診療支払基金に問い合わせた方が確実です。
ご不明な点がある場合は、国の公費になりますので、すでに前述しましたが、発行元である社会保険診療支払基金に問い合わせましょう。
B型肝炎訴訟について(厚生労働省)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(社会保険診療支払基金)
最終更新日 2018年1月2日(作成日時 2017年11月5日)