特記事項まとめ


  略号 内容 備考
01  公  医療保険単独の者及び後期高齢者医療単独の者に係る明細書で、「公費負担医療
が行われる療養に係る高額療養費の支給について」(昭和48年10月30日付保発第42
号、庁保発第26号)による公費負担医療が行われる療養に要する費用の額が、健康
保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条及び高齢者医療確保法施行令(昭和5
7年政令第293号)第15条に規定する金額を超える場合
 
02  長  以下のいずれかに該当する場合
① 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保
険法施行令第42条第9項第1号に規定する金額を超えた場合(ただし、患者が
特定疾病療養受療証の提出を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受
領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。)
② 後期高齢者医療特定疾病療養受療証を提示した患者の負担額が、高齢者医療
確保法施行令第15条第5項に規定する金額を超えた場合(ただし、患者が後期
高齢者医療特定疾病療養受療証の提示を行った際に、既に同項に規定する金額
を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除
く。)
 
03  長処  慢性腎不全に係る自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)を行っている患者に対し
て、同一月内の投薬を院外処方せんのみにより行い、保険医療機関では当該患者の
負担額を受領しない場合
 
04  後保  公費負担医療のみの場合であって、請求点数を高齢者医療確保法の規定による医
療の提供をする場合
 
05  (削除)  (削除)  
06  (削除)  (削除)  

07

 老併  介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関において算定し
た場合(なお、同一月に同一患者につき、介護老人保健施設に入所中の診療と介護
老人保健施設に入所中以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ別個の明細書に
記載すること。)
 
08  老健  介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関以外の保険医療
機関において算定した場合(なお、同一月に同一患者につき、介護老人保健施設に
入所中の診療と介護老人保健施設に入所中以外の外来分の診療がある場合は、それ
ぞれ別個の明細書に記載すること。)
 
09  施  平成18年3月31日保医発第0331002号に規定する特別養護老人ホーム等に入所中
の患者について診療報酬を算定した場合(なお、同一月に同一患者につき、特別養
護老人ホーム等に赴き行った診療と、それ以外の外来分の診療がある場合は、それ
ぞれ明確に区分できるよう「摘要」欄に記載すること。)
 
10  第三  患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認め
られる場合
 
11  薬治  厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働
省告示第495号)第1条第2号の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「医薬品医療機
器等法」という。)に規定する治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る。)
に係る診療報酬の請求である場合
 
12  器治  厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第3号の規定
に基づく医薬品医療機器等法に規定する治験(機械器具等に係るものに限る。)に
係る診療報酬の請求である場合
 

13

 先進  地方厚生(支)局長に届け出て別に厚生労働大臣が定める先進医療を実施した場
合(この場合にあっては、当該先進医療の名称及び当該先進医療について徴収した
特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。)
 

14

 制超  「診療報酬の算定方法」に規定する回数を超えて行った診療であって「保険外併
用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」(平成18年厚生労働省告示第498
号)の第7号の5に規定する診療(以下「制限回数を超えて行う診療」という。)
に係る診療報酬の請求である場合(この場合にあっては、当該「制限回数を超えて
行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を「摘要」欄へ記載すること。)
 

15

 削除  (削除)  

16

 長2  高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法
施行令第42条第9項第2号に規定する金額を超えた場合(ただし、患者が特定疾病
療養受療証の提出を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受領している場
合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。
 

17

 上位  70歳以上で「標準報酬月額28万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっ
ては課税所得145万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅳ)の記載のある難病の患者に
対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)に基づく医療受給者証(以
下「特定医療費受給者証」という。)又は特定疾患医療受給者証が提示された場合
(特記事項「22」に該当する場合を除く。)
 

18

 一般 70歳以上で「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては課税所得145万円未満)の世帯」の適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合  

19

 低所  70歳以上で「低所得者の世帯」の適用区分(Ⅰ又はⅡ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合  

20

 二割  平成20年2月21日保発第0221003号の別紙「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の第2の4の特例措置対象被保険者等が、特例措置にかかわらず、自らが受けた療養に係る2(4)に規定する一部負担金等の一部に相当する額を自ら支払った場合  

21

 高半  月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより被用者保険の被保険者でなくなった者の被扶養者であった者又は月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより国民健康保険組合の組合員でなくなった者の世帯に属する組合員以外の被保険者であった者(いずれも
市町村国保に加入することになる。)であって、当該後期高齢者医療の被保険者が75歳に到達した月に療養を受けた者(以下「自己負担限度額特例対象被扶養者等」という。)の場合
 

22

 多上  70歳以上で「標準報酬月額28万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっ
ては課税所得145万円以上)の世帯」の適用区分(Ⅳ)の記載のある特定医療費受
給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合であって、難病法による特定医
療又は特定疾患治療研究事業に係る公費負担医療(入院に限る。)の自院における
高額療養費の支給が直近12か月間において4月目以上である場合
 

23

 削除  (削除)  

24

 削除  (削除)  

25

 出産  平成21年5月29日保発第0529005号から第0529010号までにより定める「「出産育
児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」に基づき、直接支払制度を
利用する者の出産に係る診療報酬請求である場合
 

26

 区ア  70歳未満で以下のいずれかに該当する場合
① 「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧た
だし書き所得901万円超)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ア))
が提示された場合
② 「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧た
だし書き所得901万円超)の世帯」の適用区分(ア)の記載のある特定医療費
受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示さ
れた場合(特記事項「31」に該当する場合を除く。)
 

27

 区イ  70歳未満で以下のいずれかに該当する場合
① 「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧
ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用
区分が(イ))が提示された場合
② 「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧
ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の適用区分(イ)の記載の
ある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受
給者証が提示された場合(特記事項「32」に該当する場合を除く。)
 

28

 区ウ  70歳未満で以下のいずれかに該当する場合
① 「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧
ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(ウ))が提示された場合
② 「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧
ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の適用区分(ウ)の記載の
ある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受
給者証が提示された場合(特記事項「33」に該当する場合を除く。)
 

29

 区エ  70歳未満で以下のいずれかに該当する場合
① 「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧た
だし書き所得210万円以下)の世帯」の限度額適用認定証(適用区分が(エ))
が提示された場合
② 「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧た
だし書き所得210万円以下)の世帯」の適用区分(エ)の記載のある特定医療
費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示
された場合(特記事項「34」に該当する場合を除く。)
 

30

 区オ  70歳未満で以下のいずれかに該当する場合
① 「低所得者の世帯」の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認
定証(適用区分が(オ))が提示された場合
② 「低所得者の世帯」の適用区分(オ)の記載のある特定医療費受給者証、特
定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特
記事項「35」に該当する場合を除く。)
 

31

 多ア  70歳未満で「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、
旧ただし書き所得901万円超)の世帯」の適用区分(ア)の記載のある特定医療費
受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された
場合であって、難病法による特定医療、特定疾患治療研究事業又は小児慢性特定疾
病医療支援に係る公費負担医療(入院に限る。)の自院における高額療養費の支給
が直近12か月間において4月目以上である場合(以下「特定疾病給付対象療養高
額療養費多数回該当の場合」という。)
 

32

 多イ  70歳未満で「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあって
は、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」の適用区分(イ)の記載
のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給
者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場
 

33

 多ウ  70歳未満で「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあって
は、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」の適用区分(ウ)の記載
のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給
者証が提示された場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場
 

34

 多エ  70歳未満で「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、
旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」の適用区分(エ)の記載のある特定医療
費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示され
た場合であって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合
 

35

 多オ  70歳未満で「低所得者の世帯」の適用区分(オ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合で
あって、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合
平成29年から70歳以上にも適用するとなっている。

36

 加治  厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第3号の2の
規定に基づく医薬品医療機器等法に規定する治験(加工細胞等(医薬品、医療機器
等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第
1号)第275条の2に規定する加工細胞等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)
に係る診療報酬の請求である場合
 

37

 申出  別に厚生労働大臣が定める患者申出療養(当該療養を適切に実施できるものとし
て厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において行われるものに限る。)
を実施した場合(この場合にあっては、当該療養の名称及び当該療養について徴収
した特別の料金の額を「摘要」欄の最上部に記載すること。)
 

最終更新日 2018年1月2日(作成日時 2017年11月5日)